最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1551 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号179頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月6日 |
| 判示事項 | 業務上保管した金員と個人的な委任に基いて保管した金員とを混同保管中、連続横領した者の責任 |
| 裁判要旨 | 本件の如く業務上保管した金員と個人的な委任に基いて保管した金員とを混合して保管して、それを連続横領したときは、連続犯たる業務上横領の一罪を構成し、別に通常の横領罪が成立するものではないから、原判決が本件犯行を業務上の横領罪に問擬したのは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法252條,刑法253條,刑法55條 |