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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)960
事件名 強盗傷人
裁判年月日 昭和24年2月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻2号164頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月2日
判示事項 強盜罪の成立
裁判要旨 暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に、先ず他人の手にする財物を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は、強盜罪を構成する。
参照法条 刑法236条