最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)962 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号169頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月31日 |
| 判示事項 | 綜合して事実認定に供した数個の証拠中窃取金額について多少相違するものがあるときと理由齟齬の有無 |
| 裁判要旨 | 被告人が他人と共謀して窃取した金員の額を、被告人の供述及び被害届書により認定した場合に、右被告人の供述及び被害届書と綜合して右窃盗事実認定の証拠とした共犯者の供述が窃取した金員の額について被告人の供述と多少相違していても、理由に齟齬があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法336条 |