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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1496
事件名 物価統制令違反
裁判年月日 昭和24年2月15日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号405頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月31日
判示事項 上告趣意書を提出した辯護人が期間經過後に辯護届を提出した場合の上告趣意書の効力
裁判要旨 上告趣意書を差出すべき法定期間を經過した後に差出された辯護人選任届によつてはその以前に差出された辯護人名儀の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができないことは當裁判所の判例とするところである。
参照法条 舊刑訴法423條