最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1637 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号61頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月7日 |
| 判示事項 | 新刑訴第四一一條の法意と上告理由 |
| 裁判要旨 | 新刑訴第四一一條の規定は、上告裁判所が同條第一號乃至第五號所定の事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合において職權により判決で原判決を破棄することができることを定めたに過ぎないのであつて、當事者がかかる事由にもとずき上告を申立て得ることを許容したものではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法411條 |