最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)13 |
|---|---|
| 事件名 | 人身保護請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻3号63頁 |
| 原審裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月10日 |
| 判示事項 | 人身保護請求に対し請求棄却の第一審判決があつた後被拘束者が身体の自由を回復した場合における上告裁判所の裁判 |
| 裁判要旨 | 人身保護請求に対し請求棄却の第一審判決があつた後、被拘束者が身体の自由を回復したときは、上告裁判所は、事実審の最終口頭弁論の時における事実関係に拘束されることなく、判決で上告を棄却すべきである。 |
| 参照法条 | 人身保護法2条1項,人身保護法11条1項,人身保護規則21条5号,人身保護規則42条,人身保護規則46条 |