最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1312 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号238頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月9日 |
| 判示事項 | 一 舊刑訴第七一條第二項の規定の性質と契印の缺く書類の効力 二 相互に牴觸する部分ある數多の證據についての裁判所の取捨自由 |
| 裁判要旨 | 一 舊刑訴第七一條第二項は、公文書の公正を期するために訓示的規定に過ぎないのであるから、たとい、その一部に同條項所定の契印が缺如しているとしても、その形式及び内容に照らし正當の連絡がありその間に落丁又は後日の剥脱等のないことが認められるときは、契印遺脱の一事を以て直ちに該文書を無効となすべきではない。 二 同一事實に關するものと認め得られる數多の證據を綜合認定の思料とする場合、その一部において相互に牴觸する點があるとしても、論理の法則又は實驗則に反しない限り自由心證により、その一を捨て他を採用することはもとより妨げないところである。そして刑事被告人がその犯行につき數度訊問せられる場合、その犯行場所に關し時に誤つて別異の供述をなすことは、必ずしも稀有のことではないのであるからその一を捨て他を採用したからというてこの一事を捉えて實驗則に背反するものということではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法71條2項,舊刑訴法337條 |