最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1517 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号563頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月25日 |
| 判示事項 | 一 刑法第六六條、第六八條の適用を明示し同第七一條の適用を明示しなかつた判決の正否 二 刑法第六八條第三號の法意 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は、酌量減輕をするに當り刑法第六六條、第六八條の規定を適用している。それは、當然に所論の刑法第七一條の規定の適用せられたことを示しているものということができる。およそ刑法總則の規定は、これを適用している趣旨が窺われる限り、必ずしも明らかにその規定を引用していなくとも法律理由の不備を來たすものではない。 二 刑法第六八條第三號は量定刑でなく法定刑又は法定刑の加重刑を減輕する方法を規定したものである。 |
| 参照法条 | 刑法66條,刑法68條,刑法71條,刑法68條3號,舊刑訴法360條1項 |