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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)974
事件名 強盗
裁判年月日 昭和24年2月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号381頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年3月17日
判示事項 共謀前に他の共犯者が犯意を確定していた事實の有無と被告人の共犯としての罪責
裁判要旨 他の共犯者が被告人との共謀前に既に本件強盜の犯意を確定して居たかどうか、と言うことは、被告人の共同正犯たるの罪責を何等左右するものではない。
参照法条 刑法60條