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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1527
事件名 建造物損壊、窃盗
裁判年月日 昭和24年2月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号571頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月13日
判示事項 窃盜と建造物損壊行爲との關係
裁判要旨 原判決は、認定事實第一において、建造物損壊を認め、これを獨立の犯罪として取扱つたものである。判示の右事實は必ずしも窃盜罪の性質上その手段として通常用いらるべき行爲ということはできないから原審はこれを刑法第五四條にいわゆる犯罪(窃盜罪)の手段と見ずして獨立の犯罪として取扱つたのは正當である。
参照法条 刑法235條,刑法260條,刑法54條