最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1258 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号160頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 判示事項 | 一 犯罪の日時につき證據説示の要否 二 食糧管理法施行令第一〇條の二にいわゆる生産者の意義 |
| 裁判要旨 | 一 犯罪の日時は、主として犯行を特定する事項たるに過ぎないから、特にこれを認めた證據を舉示せねばならぬものではなく、從つて、これに對する證據上の非難は採るを得ない。 二 食糧管理法施行令第一〇條の二にいわゆる生産者とは、同條制定の趣旨に照らし同條の適用については、名儀上供出義務者たる生産者のみを言うものではなく、これと共に一家共同の仕事として實際上生産に從事する本人の妻のごときをも含むものと解する相當とする。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,食糧管理法10條の2 |