最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1325 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号553頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月29日 |
| 判示事項 | 博徒と賭博常習者 |
| 裁判要旨 | 刑法第一八六條第一項に所謂賭博常習者とは、賭博を反覆累行する習癖のあるものをいう立法趣旨であつて、必ずしも賭博を渡世とする博徒の類のみを指すものではない。又かかる習癖のあるものである以上たといそのものが正業を有しているとしてもその一事を以て直ちにこれを賭博常習者でないとはいい得ないのである。 |
| 参照法条 | 刑法186條1項 |