最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1010 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号146頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月21日 |
| 判示事項 | 一 裁判所が被告人に對しその陳述を求めるに先立ち自己に不利益な答辯をする義務がない旨を説示することの要否と憲法第三八條第一項の法意 二 被告人が供述の義務あるものと誤信した場合と供述強要の有無 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、原審公判廷に於て、裁判所が被告人に對してその陳述を求めるに先立ち、自己に不利益な答辯をする義務がない旨を説示しなかつたのは、憲法第三八條第一項及び刑訴應急措置法第一〇條第一項にいわゆる、自己に不利益な供述を強要したものであるから、違法であると主張している。しかし右の法條は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に記述を餘儀なくすることを禁ずる趣旨であつて、前記のような説示をすることを要求しているのではないから裁判所がそのような説示をしなかつたからとて、これを違法とすることはできない。 二 本來公判廷においては、裁判所の訊問に對して供述するか否かは被告人の自由である。假りに所論のように、被告人が記述の義務あるものと誤信して供述したとしても、これを以て裁判所が供述を強要したものということはできない。 |
| 参照法条 | 憲法38條1項,刑訴應急措置法10條1項 |