最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1272 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号495頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月15日 |
| 判示事項 | 窃盜未遂の準強盜につき強盜傷人罪既遂の成否 |
| 裁判要旨 | 刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪は、強盜犯人が強盜の機會において人を傷害した場合を犯情の重いものとして通常の傷害罪と區別して處斷することとした結果的加重犯であるから、いやしくも傷害の結果が發生した以上、強盜行爲が既遂であると未遂であるとを問わず、同條の既遂罪が成立するのである。されば所論のように窃盜行爲が未遂であるため、刑法第二三八條の準強盜罪の未遂罪に當る場合であつても強盜罪に準ぜられることには變りがないのであるから、もし人を傷害する結果が發生したときには、同法第二四〇條前段の強盜傷人罪の既遂罪として所斷されるべきものであることは當然である。 |
| 参照法条 | 刑法240條,刑法238條 |