最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1414 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号221頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月28日 |
| 判示事項 | 一 刑の執行猶豫の情状の有無についての證據と取調べの要否 二 共同被告人の自白は補強證據となり得るか |
| 裁判要旨 | 一 刑の執行を猶豫すべき情状の有無に關する理由は判決にその判斷を示すことを要する事項ではなく、またその証據理由を示す必要もないところであるが、刑の執行を猶豫すべき情状の有無と雖も、必ず適法なる證據にもとずいて、判斷しなければならぬことは所論のとおりである。ただこの情状に屬する事項の判斷については、犯罪を構成する事實に關する判斷と異り、必ずしも刑事訴訟法に定められた一定の法式に從い證據調を經た證據にのみよる必要はない。たとえば公判において舊刑事訴訟法第三四〇條の手続を履踐しない上申書の類のごときものでも、これを採つて、或は被告人の素行性格等を認め、或は被害辨償の事實を認定して、これを刑の執行を猶豫すべき情状ありや否やの判斷に資することは毫も差しつかえないところである。 二 共同被告人の供述は、いわゆる自白の補強證據となり得るものであることは、既に當裁判所の判例の示すところである。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑訴法336條,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |