最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)33 |
|---|---|
| 事件名 | 保釈請求却下決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号333頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 判示事項 | 被告人は逃亡又は罪證湮滅の虞はないから保釈を許さないのは不當であるとの主張と特別抗告理由の適否 |
| 裁判要旨 | 原審は、なお勾留繼続の必要ありとして保釈申請却下の決定をしたのである。これに對し論旨は本件被告人に對しては逃亡又は罪證湮滅の虞は全然ないのだから、これに對し保釈を許さないのは不當だというのである。これは結局右の虞ありや否に關する原審の事實認定を批難するに歸着するから當裁判所に對する特別抗告の理由としては適法でない。 |
| 参照法条 | 裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條 |