最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)655 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧緊急措置令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号455頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月6日 |
| 判示事項 | 一 再上告の提起期間 二 上訴權回復請求手続を經ないでなした再上告申立の適否 |
| 裁判要旨 | 一 再上告の提起期間は、通常の上告の場合と同じく裁判告知の日から五日であると解すべきである。 二 上訴權者が、自己又は代人の責に歸すべからざる事由によつて、上訴の提起期間内に上訴することができなかつたときは、原裁判所に上訴權回復の請求をすると同時に、原裁判所に上訴の申立書を差出すべきであつて、原裁判所は、上訴權回復の請求を許可すべきかどうかの決定をし、この決定に對しては即時抗告ができるのである。されば上告人が右の手続を經ないで、いきなり當裁判所に再上告を申立てることは許されないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法17條,舊刑訴法418條,舊刑訴法387條 |