最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1106 |
|---|---|
| 事件名 | 放火 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号198頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月25日 |
| 判示事項 | 刑法第一〇八條の既遂罪に該る一場合 |
| 裁判要旨 | 右劇場には、人が寝泊りしていることを被告人が知つていたこと、及び、放火の結果、既に獨立燃燒の程度に達する燒毀のあつたことも、右證據に照してあきらかであるから、原判決が、被告人の右の所爲に對して、刑法第一〇八條の既遂罪をもつて、問擬したのは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法108條 |