最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)140 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号281頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月20日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條二項の法意 二 「頚動脈をやられたら死ぬ」という經験上の法則存在の認定と鑑定の要否 三 舊刑訴第三六九條の告知を公判調書に記載する方法 |
| 裁判要旨 | 一 明文上からは、所論のごとく、前記刑訴應急措置法第一二條第二項の規定をもつて全く無用のものということもできないし、又第二項は第一項の場合についてのみ舊刑訴第三四三條を適用しない趣旨に解すべきものということもできない。 二 「頚動脈をやられたら死ぬ」という經験上の法則の存在を認定するに當り専門家の鑑定を命じなかつたことを以て經験則の是認できないところであるとする論旨は理由がない。 三 舊刑訴第三六九條によれば、有罪の判決を告知する場合には、被告人に對し、上訴期間及び上訴申立書を差出すべき裁判所を具體的に告知すべきは勿論であるが、公判調書には必ずしもその具体的な告知内容を記載する必要はなく、單に「上訴期間及び上訴申立書お差出すべき裁判所を告知した」旨を記載するをもつて足りる。けだし、該告知をした旨が記載してあれば、特別の事情なき限り、適法な告知がなされたものと推認されるからである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,舊刑訴法343條,舊刑訴法410條19號,舊刑訴法369條,舊刑訴法60條2項 |