最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1468 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、逃走 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号184頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月13日 |
| 判示事項 | 勾留の執行停止の申請に對する裁判の要否 |
| 裁判要旨 | 勾留の執行停止は、裁判所が職權を以てなすものであり、被告人から裁判所に對し、それを要求する權利は訴訟法上認められていないのである。從つて被告人から裁判所に對し執行停止の申請をなしても、それは唯裁判所の職權發動を促す意味を有するに過ぎないのであつて、裁判所は必ずしもその申請について裁判をなし、これを告知する訴訟法上の義務はないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法118條 |