最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1565 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号232頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月4日 |
| 判示事項 | 一 窃盜罪の成立と目的物の所有者 二 詐欺罪における被欺罔者と被害者 |
| 裁判要旨 | 一 窃盜罪は、財物がその所持を侵害された者の所有にかかるかどうかを問わず成立する。 二 いやしくも、人を欺罔し、これに原因してその人から、自己に取得する權利のない財物を自己に交付させ之を不正に領得すれば詐欺罪は成立するものであつて、財産上の損害を受ける者が被欺罔者であると又第三者であるとは問うところでない。 |
| 参照法条 | 刑法235条,刑法246條 |