最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(そ)2 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗被告事件に対する非常上告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号124頁 |
| 原審裁判所名 | 千葉地方裁判所 佐倉支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月22日 |
| 判示事項 | 連続犯の一部についてなした確定判決の他の部分に對する効力 |
| 裁判要旨 | 右連続犯については、その一部について、さきに東京地裁において有罪の判決の言渡があり、その判決の確定したことは前述のとおりであるから、右確定判決の効力は、當然に、その連続犯の他の一部をなす本件犯罪にも及ぶものと云わなければならぬ。されば、本件公訴にかかる犯罪事實については、舊刑事訴訟法第三六三條第一號に從つて兔訴の言渡をなすべきであるにもかかわらず、被告人に對し、右犯罪につき、重ねて有罪の言渡をした佐倉支部の判決は違法である。 |
| 参照法条 | 刑法55條,舊刑訴法363條1號 |