最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1207 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号216頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月22日 |
| 判示事項 | 一 喧嘩と正當防衛 二 鬪爭者の一方を助けようとした場合と正當防衛 三 被告人の精神状態の認定と裁判所の自由裁量 |
| 裁判要旨 | 一 互に暴行し合う所謂喧嘩には、正當防衛の観念を容れる餘地のない場合があること、既に當裁判所の判例の示す通りである。 二 被告人は、その同伴者Aが組敷かれているのを制止しようとしたところ相手方から毆られたので、これを毆りかえして死亡するに至らしめたのである。即ち被告人は同伴者の喧嘩の渦中にまき込まれたのであつて、全般的に観ると正當防衛と言うことはできない。 三 被告人が如何なる精神状態にあつたかということは、事實認定の問題であつて、原審の専權に屬することである。 |
| 参照法条 | 刑法36條,刑法39條,舊刑訴法337條 |