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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1461
事件名 邸宅侵入
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻2号95頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月15日
判示事項 公判廷に弁護人が出頭し弁論をしたかどうかの手続と公判調書の記載
裁判要旨 公判調書に、弁護人が公判期日に公判廷に出張し、被告人のため弁論した旨記載されているときは、これに反する主張をすることを許さない。
参照法条 旧刑訴法64条