最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1473 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、強盗殺人、同未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻2号97頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月5日 |
| 判示事項 | 適法な證據調をしない訊問調書により事實を認定した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 右訊問調書については原審公判廷では適法な證據調をしたものと認めるに由なく、かかる證據調をしない右訊問調書を犯罪事實認定の資料に供した原判決は採證の法則に反した違法であるもので右の違法は原判決に影響を及ぼすものといわなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法340條,舊刑訴法336條 |