最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1887 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号447頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月13日 |
| 判示事項 | 銃砲等不法所持の原因たる事實誤認の主張と上告理由 |
| 裁判要旨 | 原判決は、拳銃等所持の犯罪事實を認定判示したものであるから、その所持の原因たる授受の場所又はそれが買受なりや委託なりやの點について、假りに、所論のような瑕疵が存するものとしても、その犯罪の成否に影響を及ぼすものではない。されば、所論は、結局原判決の採用した證據の價値判斷を非難するものであるか又は犯罪の成否に影響なき事實の誤認を主張するものであるかに過ぎないからこれを採ることはできない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條1項,舊刑訴法411條 |