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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1668
事件名 強盗傷人
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻2号113頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月4日
判示事項 共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義
裁判要旨 共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。
参照法条 刑法60条