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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)820
事件名 昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻2号69頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月10日
判示事項 一 上訴審における辯護を依頼された辯護士は被告人を代理して上訴を爲し得るか
二 上訴審における辯護を依頼された辯護士が被告人を代理して上訴をする場合その代理の旨を明示することの要否
裁判要旨 一 被告人は辯護士に對し特に上訴を爲すことを依頼する旨を明示しなくとも自から上訴をしないで、上訴審における辯護を辯護士たる辯護人に依頼したときは、上訴をすることも依頼したものと見ると相當とするからか、かる場合はその辯護人は被告人を代理して被告人の爲上訴をすることができるものと言はなければならない。
二 被告人が特に上訴をする依頼を爲す旨明示せず、上訴審における辯護を辯護士たる辯護人に依頼した場合、辯護人が被告人を代理して被告人のため上訴するには、被告人の代理たる旨を明示することは必ずしも必要とするものではなく、辯護届、上訴状等により、其趣旨を看取し得るを以て足るものと言はなければならない。
参照法条 舊刑訴法376條,舊刑訴法379條