最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1677 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号439頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月8日 |
| 判示事項 | 一 公判の公開と公判調書の記載 二 共同被告人の自白と憲法第三八條第三項にいわゆる被告人本人の自白 |
| 裁判要旨 | 一 裁判を公開したことを特に調書に明記する必要のないこと及び公判調書に公開を禁じた旨の記載のない限り公判は公開して行われたものと認むべきものであることは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一九號同二三年六月十四日大法廷判決及び同年(れ)第一〇七號同年六月二日大法廷判決)とするところである。 二 共犯者は被告人本人でないから所論の共犯者である第一審、及び原審の相被告人等の司法警察官に對する自白を憲法第三八條第三項にいわゆる被告人本人の自白に包含せしめる理由はない。しかのみならず原判決は所論相被告人等の司法警察官に對する訊問調書の他に、被害者の供述や盜難届等の記載をも證據として判示事實を認定していることは判文上明らかであるから、原判決には所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法60條2項4號,憲法38條3項 |