最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1680 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、強盗未遂、窃盗、住居侵入、公務執行妨害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号575頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月19日 |
| 判示事項 | 殺人の結果に對する未必の故意と殺人罪の成立 |
| 裁判要旨 | 被告人は巡査部長を射撃して、同人が被告人を追つかけることのできないようにしようと思つて、ことによつたら同人を射殺す結果になるかも知れないが、それもやむを得ないと考へ、ピストルを同人に向け發射し、同人が死んでしまつたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。 |
| 参照法条 | 刑法199條,刑法38條1項 |