最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1250 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号543頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月15日 |
| 判示事項 | 辯護人の中止犯の主張に對し障礙未遂の判示をした場合と主張に對する判斷の有無 |
| 裁判要旨 | 第一審判決は、(辯護人のなした)右中止犯の主張とは全く相容れない障礙未遂の判示をしているのであるから、これにより中止犯の主張を排斥したものであることは容易に了解し得るところであつて、右判決に、辯護人の右主張に對し判斷を與えなかつた違法があるとはいい得ない。 |
| 参照法条 | 刑法43條,舊刑訴法360條2項 |