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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1381
事件名 恐喝未遂、強盗予備、銃砲等所持禁止令違反等
裁判年月日 昭和24年3月1日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第8号1頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月28日
判示事項 共同被告人の供述と被告人の自白の補強
裁判要旨 共同被告人の供述を被告人の自白の補強證據として採用し得ることは既に當裁判所の判例の示すとおりである。
参照法条 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項