最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1392 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号11頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月17日 |
| 判示事項 | 被告人に實刑を科するために家族が生活困難に陷る場合と憲法第二五條 |
| 裁判要旨 | 論旨を貫徹すれば生活困難な家族を有する者は如何なる大罪を犯しても實刑を科することができない結果となる、しかし、憲法第二五條は國家の刑罰權に對しかような不合理な制限を加える趣旨でないことは當裁判所判例の示す通りである。(昭和二二年(れ)第一〇五號同二三年四月七日大法廷判決言渡) |
| 参照法条 | 憲法25條 |