最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)7 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての異議申立却下決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号31頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 判示事項 | 事實審理に入るに先立ち公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについての判斷明示の要否 |
| 裁判要旨 | 裁判所が公判手續において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、豫めその判斷を示さなくても、憲法の規定又はその精神に反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。 |
| 参照法条 | 憲法37條1項,舊刑訴法348條 |