最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1263 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号391頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項の被告人の訊問請求權と裁判所の告知義務 |
| 裁判要旨 | 刑訴應急措置法第一二條第一項本文については、證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類又は之に代るべき書類は公判期日において被告人に對し供述者又は作成者を訊問する權利のあることを告知して其訊問の請求をするかどうかを確かめることは望ましい事ではあるが之をしなかつたからとて前記法條に違反するものでないことは當裁判所の屡々判例とするところである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |