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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1594
事件名 麻薬取締規則違反
裁判年月日 昭和24年3月5日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻3号263頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月15日
判示事項 一 麻藥窃取後の所持と麻藥取締法違反の成否
二 情状に關する證人喚問の唯一の申請却下と辯護權の不法制限
三 刑訴應急措置法第一二條第一項所定の書類を證據に採用しない場合と證人訊問の要否
四 憲法第三七條第二項の法意
裁判要旨 一 假に被告人の本件麻藥の所持が所論のように窃盜に因つたものであつたとしても窃盜爾後の財物の所持が更に其の他罪を構成するものであることは當然のことと謂はねばならぬそこで本件は麻藥を所持すること自體が本件犯罪を構成するものであるから通常窃盜爾後の財物の所持が他の法益を犯さない結果更に他罪を構成しない場合とは異るのである。
二 情状に關する證人喚問の申請は、假令辯護人側の證據申請としてそれが唯一のものであつたとしても之が申請を採用するか否かは原審裁判所の専權に屬する所であつて、從つて之が申請を採用しなかつたとしても所論のように辯護權を不法に制限したものとは謂うを得ない。
三 所論刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定は同條項所定の書類を證據に採つた場合が問題となるのであるが原審は所論の申請人鈴木貞一郎の供述又は作成した何等の書類をも證據を採つていないのであるから、原判決には所論のような何等の違法は存しないのである。
四 所論憲法第三七條第二項の法意は被告人又は辯護人の申請する證人は裁判所が必要と認めないに拘わらず尚すべて之を喚問し被告人側に之が訊問の機會を與へなければならないと謂う趣旨の規定ではない。(當裁判所昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決。同昭和二三年(れ)第二三〇號同年七月二九日大法廷判決各参照)
参照法条 麻藥取締法3條,舊刑訴法344條1項,舊刑訴法410條11號,刑訴應急措置法12條1項,憲法37條2項