最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1016 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号249頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月30日 |
| 判示事項 | 適法な證據調を經ない證據物を證據とした判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書を精査するも、右押収物件について舊刑訴法第三四一條第一項の證據調手續を履踐した證跡がない、しからば、原判決は適法な證據調を經ない、證據物を證據とした違法があるのであつてこの點において原判決は破毀を免れないものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴341條1項 |