最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(ね)21 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入業務妨害被告事件に対する管轄移転請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 却下 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号268頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 判示事項 | 一 公判が武装警察官の警戒によつて行はれた場合と管轄移轉の請求 二 管轄移轉の請求を認め得ない一場合 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所の審理が何人かの策動によつて妨害され惹いては地方の治安を紊す虞のある場合には武装警官による警戒の必要があることは固より當然のことであるから、第一審の第一回公判期日に多數の武装警官の警戒があつてもその一事をもつて直ちに公判の公平を維持し得ない虞があるものと即斷することはできないのである。 二 被告人が所論のような社會的政治的經歴と地位を有し、現に日本共産黨石川縣委員として所論のような活動をして居り、被告人に對する本件被告事件が所論のように石川縣小松市所在の株式會社A製作所の爲した從業員の大量解雇に端を發した爭議中の出來事にかかつている以上、右事件が同地方の新聞紙によつて大きく報道され、石川縣下の保守進歩の各陣営に屬する者を始めとして一般民衆は右被告事件の裁判の歸趨に甚大な關心を寄せて居ることは當然であつて、その公判に多數の傍聽人が殺到することも勿論豫期されるところである。併し右のような状況があるからと云うて、他に特別の事情の認められない限り、右被告事件の控訴審を名古屋高等裁判所金澤支部で行うときは、その公平を維持し得ない虞があるとは認められない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴16條1項2號,憲法37條1項 |