最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)356 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号387頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月25日 |
| 判示事項 | 被告人の供述の一部を前後の關係を無視抹殺して反對の立法趣旨に供した場合と實驗則違反 |
| 裁判要旨 | 原判決摘示の被告人の供述部分は、寧ろ被告人が假指定の事實を知らなかつた有力なる反證と見るのが相當である。しかるに原判決が被告人のその前後の供述部分を無視抹殺して全然反對の立證趣旨にこれを供したのは實驗則に反して事實を認定した違法があるものといわざるを得ない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條 |