最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2019 |
|---|---|
| 事件名 | 強制猥褻致傷、強姦未遂、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号383頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月26日 |
| 判示事項 | 公判調書及び判決書に「判事」と記載され「裁判官」と記載されていない場合 |
| 裁判要旨 | 判事はすべて例外なく裁判官であること、裁判官中の一細則に屬するものであることは裁判所法第四〇條第四二條等によつて明らかである、されば原審公判調書及び判決書に「判事」と記載されて「裁判官」と記載されていないことは、該書類の適法様式に何等缺けるところはない。 |
| 参照法条 | 裁判所法40條,裁判所法42條 |