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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1903
事件名 強姦致傷
裁判年月日 昭和24年5月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻6号711頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年8月9日
判示事項 刑法第一七七條の暴行又は脅迫の程度
裁判要旨 刑法第一七七條にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。
参照法条 刑法177條