最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1931 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号99頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月9日 |
| 判示事項 | 假還付の請求書及び上申書の性質と舊刑訴法第三四二條 |
| 裁判要旨 | 舊刑事訴訟法第三四二條の證據書類とは公判準備において特に訴訟關係人から證據として裁判所に提出された書類をいうのであるしかるに所論假還付の請求書は本件被害物件の所有者としてAが警察署宛に出したもので(即本件の捜査の段階において提出せられ本件記録に綴られその一部をなすもの)公判準備において特に訴訟關係人から證據として裁判所に提出されたものとは認められない、所論上申書の如きもその内容から見て訴訟關係人から特に證據として提出されたものとは認められない。(單に参考資料として出されたものと見られる)従つて原審がこれ等に付いて特に證據調をしなくても違法ではない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法342條 |