最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1878 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号71頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月20日 |
| 判示事項 | 一 證據調を經ない鑑定書を證據に採つた判決の違法 二 證人申請の採否を留保したまゝ結審した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は鑑定人A作成の鑑定書並に鑑定人B、同C作成の鑑定書中の記載を證據として判示第二の事實を認定しているか原審の各公判調書には右の兩鑑定書につき證據調をした旨の記載がないこと所論の通りである。従つて右の兩鑑定書については證據調がなされなかつたものと認めなければならない。よつて論旨は理由があり原判決はこの點に於いて破毀を免れない。 二 原審の公判調書を調べてみると、第一回公判に於て辯護人がa村bの部落會長を證人として申請したのに對して、原審はこの請求につき採否決定を留保したまゝ右の部落會長を證人として喚問することもなく右の請求を却下する旨の決定をもしないで終結している。かような違法が上告の理由となること所論の通りであつて原判決はこの點に於いても破毀を免れない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法340條1項,舊刑訴法344條,舊刑訴法410條14號 |