最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1886 |
|---|---|
| 事件名 | 収賄 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号83頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月17日 |
| 判示事項 | 勾留と自白との間に因果關係のないことが明白な場合と憲法第三八條第二項 |
| 裁判要旨 | 記録を調べてみると被告人は前に檢察官の取調べに對して本件犯行の一切を自白しておりまた保釋出所後の原審公判廷においても原判示第一事實について自白している。このような場合には、被告人の自白と勾留との間に因果關係のないことは明かなことであると認むべきあり、かかる自白は憲法第三八條第二項にいわゆる自白に當らないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第二七一號昭和二三年六月三〇日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |