最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1849 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号23頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月28日 |
| 判示事項 | 自白と補強證據 |
| 裁判要旨 | しかし憲法第三八條第三項によつて本人の自白を補強する證據は犯罪事實の全部に亘つて存することを必要とするものではなく、その證據と本人の自白と相俟つて犯罪事實の全部が認定されればよいのであることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |