最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)401 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、窃盗、強盗予備、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号61頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月11日 |
| 判示事項 | 一 拘禁と因果関係のない自白と憲法第三八條第二項 二 憲法第三七條第二項前段の注意 |
| 裁判要旨 | 一 しかし被告人は同年七月七日檢事に對して本件犯行を自白し次いで同月二九日第一審公判廷においても自白しているのであつて、原審公判廷の自白も従前の自白を繰返したものに過ぎないのであるから右自白と拘禁との間には因果関係のないことが明かである。然らば原審が右自白を證據としたからといつて憲法第三八條第二項刑訴應急措置法第二〇條第二項に違反するものではない。(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日大法廷判決) 二 しかし憲法第三七條第二項前段は裁判所が書類の供述者又は作成者を公判期日に喚問し現實にこれを審問する機會を被告人に與えなければその書類を證據とすることが絶對にできないとする趣旨でないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法38條2項,憲法37條2項,刑訴應急措置法10條2項 |