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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)424
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年5月7日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第10号67頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月11日
判示事項 一一一日間の拘禁と自白との間に因果関係のない場合と憲法第三八條第二項
裁判要旨 記録を調べてみると被告人A、原審相被告人B、同Cは昭和二三年七月二九日逮捕され、原審相被告人D同Eは同月三〇日に逮捕され、原審第一回公判期日は同年一一月一六日であつて被告人等がその間即ち一一一日若しくは一一〇日間拘禁されていたことは明かであるが、被告人等は同年七月三一日には檢事に對して本件犯行を自供し次いで同年八月一八日の第一審公判期日にも自供しているのであつて、原審公判廷の供述も従前の供述を繰返したものに外ならない。従つて被告人等の原審公判廷の自白と右拘禁との間には因果関係のないことは明かであるから原審が右自白を證據としたからといつて憲法第三八條第二項刑訴應急措置法第一〇條第二項に違反するものではない。(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日大法廷判決)
参照法条 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項