最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1879 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、恐喝、同未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年5月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第10号45頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月8日 |
| 判示事項 | 強盜の手段としての暴行脅迫の程度と恐喝罪 |
| 裁判要旨 | しかし犯人によつてなされた暴行又は脅迫が社會通念上相手方の反抗を抑壓する程度のものであつて、右暴行又は脅迫と財物の奪取との間に因果關係がある以上は、被害者自身は單に畏怖されたに止つたとしても又被害者自ら財物を交付したとしても強盜罪が成立するものであつて、恐喝罪とはならないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第九四八號同二四年二月八日第二小法廷判決) |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法249條 |