最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1838 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年4月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻5号686頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月12日 |
| 判示事項 | 被害者の署名を欠く盜難届の證據力 |
| 裁判要旨 | 所論の窃盜難届の末尾にAの指名の記載のないことは所論指摘のとおりである。然し舊刑訴法第七三條は假令所論の如き氏名の記載がなくとも、その一事によりその書類を無効の書類とする旨の規定ではないのである。従つて裁判所において他の證據に依り當該書類が眞正に成立したものであるとの心證を得た以上之を斷罪の證據に供することは少しも差支えないところである。(當裁判所昭和二二年(れ)第二四六號昭和二三年五月一二日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三二四號同年六月二六日第二小法廷判決各参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法73條,舊刑訴法337條 |