ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1861
事件名 強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日 昭和24年4月30日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻5号691頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月6日
判示事項 犯罪事実の一部に対する補強証拠
裁判要旨 自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
参照法条 憲法38条3項